介護報酬改定2019

令和元年10月からの消費税率引上げに伴い、介護報酬の改定が行われます。

<変更点>

●介護職員の更なる処遇改善の実施
現行の介護職員処遇改善加算に上乗せする形で「介護職員等特定処遇改善加算」が新設されます。

●消費税率の引き上げへの対応

①介護報酬本体における単位数の上乗せ
②食費・居住費の基準費用額の引き上げ基準費用額については、今般の消費税率引上げによる影響分が上乗せされます。
負担限度額については、入所者の所得状況を勘案して決められるもので見直しはしません。

処遇改善加算全体のイメージ

<新加算(特定処遇改善加算)の取得要件>
・現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること
・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること

・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること

<サービス種類内の加算率>
・サービス提供体制強化加算(最も高い区分)、特定事業者加算(従事者要件のある区分)、日常生活継続支援加算、入居継続支援加算の取得状況を加味して、加算率を二段階に設定

・加算率の設定に当たっては、1段階とした場合の加算率を試算した上で、原則、新加算(Ⅱ)の加算率がその0.9となるよう設定(ただし新加算(Ⅰ)と新加算(Ⅱ)で加算率の差が大きくなる場合(1.5倍を超える場合)には、×0.95となるよう設定)

区分支給限度額の変更

在宅サービスについて、利用者の状況に応じた適正なサービスを提供する観点から必要な居宅介護サービスのモデルを用いて
要介護度毎に区分支給限度基準額を設定。支給限度額を超えるサービスを受けた場合、超える分の費用は全額自己負担

要介護度別の支給限度額

要支援度数支給限度額(円)【見直し後】支給限度額(円)【見直し前】
要支援150,32050,030
要支援2105,310104,730
要支援3167,650166,920
要支援4197,050196,160
要支援5270,480269,310
要支援6309,380308,060
要支援7362,170360,650