介護保険制度施行以来、介護報酬は改定が行われています。直近の2015年に続き、2018年の改定は、かなりの変更が予想され介護業界は大きな影響を受けることも予想されます。
今回は、2018年(平成30年)の介護報酬改定について、考えてみます。
◆介護報酬の見直しとは
介護保険制度は、厚生省(現厚生労働省)が前例の無い事などから、都度考え直すという考えで取り急ぎ始めようという形で施行されました。原則として6年ごとに改定することで、ここまで下記のような改正が行われてきました。

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2006年:予防・地域密着型を提議
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2012年:地域包括ケアを提議
本来なら改正スケジュールは2012年の次は2018年になるはずですが、2015年に異例の改正を行っています。
これは介護保険は、6年ごとに大きな制度改正があり、3年ごとに報酬改定があったためです。
この改正により、介護報酬の改正、高額所得者の自己負担2割の実施、特別養護老人ホームの長期入所対象者の変更などの大きな修正が行われました。この影響は大きく、2015年には、制度施行以来過去最多の76件の介護事業所が倒産しました。
◆2018年(平成30年)介護報酬改定のポイント
2015年の改正は、次への大変革への伏線的なものであると云われています。少子高齢化による社会保障費の抑制が狙いであり、施設から在宅へ移行を推進するという、これまでの流れを踏襲しながら、下記の内容が追加されています。
(1)新しい地域支援事業が全国において完全スタート
2015年4月の改正により、要支援の予防訪問介護と予防通所介護サービスは、介護保険から市町村の地域支援事業へと移行しています。それが2018年より対象が要支援~要介護2に拡大。全てのサービスが対象となります。「共に支え合う」介護保険の理念が失われるとともに、軽度な要介護者や要支援者を対象としている事業所は、大きな打撃を受けることになるでしょう。
(2)居宅介護支援の指定権限が市町村に移行
介護支援専門員への市町村権限が大きく拡大する点がポイントです。改編される地域支援事業の運営主体となる新しい地域支援事業において、努力義務とされている介護支援専門員の市町村事業への協力が拡大することが予想されます。
(3)診療報酬との同時改定
今回の改正は、第7次医療計画・第7期介護保険事業(支援)計画・第3期医療費適正化計画がスタートするダブル改正となります。これまで「医療と福祉の連携」と言われてきましたが、今回は一人の人に対し、状態に応じて医療や福祉が切れ間なくサービスを受ける体制づくりを目指し、「医療と福祉の一体」を協調。そのため、診療報酬と介護報酬に何らかの連動があることが予想されます。
◆2018年(平成30年)どうなる改定後の介護報酬
日本は2025年に団塊の世代が75歳を超えて後期高齢者となり、国民の3人に1人が65歳以上、5人に1人が75歳以上という、かつて誰も経験したことがない時代を迎えます。生産人口は減少により、社会保障は医療と介護を中心に、その介護報酬は大きく影響を受けるでしょう。
介護報酬・医療報酬は多分にダウンすることが予想されます。それによりノウハウや経営ビジョンがない介護事業所の倒産も多くみられるでしょう。
これから迎えるこの2018年(平成30年)の介護報酬改正は、社会そして介護・医療業界に大きな影響を及ぼすでしょう。これを乗り切るには多くの情報やノウハウを持つ必要があり、それらをしっかりした持った経営基盤の事業者しか残ることは出来ないかもしれません。<
これから参入を考えている方は、その点をしっかり見据えた経営理念・基盤がしっかりしたフランチャイズに参加することをお勧めします。
