リハビリは医療保険から介護保険へ移行

医療保険による維持期・生活期の疾患別リハは、4月から介護保険に完全移行

維持期リハビリの介護保険移行に関する通知【厚労省】

厚労省は3月8日の、通知「要介護被保険者等である患者に対する入院外の維持期・生活期の疾患別リハビリテーションに係わる経過処置の終了にあたっての必要な対応について」を発出しました。
要介護・要支援の患者が入院外で医療保険の維持期・生活期リハビリを受けている場合、今年4月以降は原則、医療保険から介護保険の給付に移行しなければならない。この通知は、医療機関や居宅介護支援事業所などに周知して円滑な移行を図るように都道府県に求めたものです。
具体的には、患者が介護保険のリハビリを担当するケアマネージャーにその旨を伝えるよう医療機関に指示することを都道府県に要請。また患者の同意を得て介護保険のリハビリに移行する際にケアマネージャーや通所リハビリ事業所と連携してケアプランの作成を支援した医療機関は、介護保険リハビリテーション移行支援量(患者1人1回500点)を算定できるとしました。さらに、3月中に医療保険の維持期・生活期リハビリと介護のリハビリを併用した患者については、4月・5月に限り維持期・生活期リハビリ料を月7単位まで算定可能とする緩和処置も盛り込みました。

今回の移行については、デイサービスへの影響は少ないと云われていますが、デイサービス事業者にとっては、通所リハビリテーションとの違いを再認識する機会です。次回2021年介護報酬改定で本格的な実施が予想される自立支援介護(科学的介護)とは、すなわち機能訓練の結果を重視する成果報酬型介護報酬への転換とも言えます。平成30年11月の諮問会議で、安倍総理がデイサービスを名指し「デイサービス事業者に対して、利用者の平均的な日常生活動作の維持または改善度合いに応じた介護報酬の加算により、インセンティブ処置の強化を検討する」と示唆したことからも、機能訓練の成果に対する認識を深める必要があります。


リハビリテーションの医療から介護への円滑な移行


このように介護保険の役割が明確化されることにより、今まで以上に結果や成果が求められることからノウハウを持ったFC業者をしっかり選定する必要があるでしょう。