介護事業における熱中症対策義務化とは
2025年6月1日より、介護事業を含むすべての職場において「熱中症対策」が法的に義務化されました。これは改正された労働安全衛生規則に基づくもので、罰則付きの義務として事業者に課されます。
義務化の背景
- 高齢者や介護職員の熱中症リスクが年々深刻化
- 訪問介護や入浴介助など、暑熱環境下での作業が多い
- 65歳以上の救急搬送件数が全体の50%以上(総務省調査)
???? 介護事業者に求められる主な対策内容
1. 体制整備
- 熱中症予防管理者の選任
- WBGT(暑さ指数)の測定体制の確立
- 緊急時の連絡網・搬送先の明示
2. 対応手順の作成
- 異変時の報告ルートの整備
- 作業からの離脱、冷却、医師診察の手順明文化
3. 関係者への周知
- 職員への研修(eラーニングなど)
- 利用者・家族への体調報告体制の構築
サービス別の具体的対策
| サービス種別 | 主な対策内容 |
|---|---|
| 施設系(特養・老健など) | 室温28℃以下、湿度70%以下の維持。夜間の空調管理。体調チェックを2時間ごとに実施 |
| 訪問系(訪問介護・看護) | 屋外移動時の水分補給、軽装勤務の許可、WBGT測定による作業時間調整 |
チェックリスト例(厚労省資料より)
- 朝礼時の体調確認
- 1時間に200ml以上の水分補給
- 2時間に1回の休憩(15分以上)
- 利用者の体温測定(朝・昼・夕)
- エアコンの定期点検(月1回以上)
この義務化は、職員と利用者の命を守るための制度的な責任です。信頼構築やサービス品質にこだわる事業者にとっては、熱中症対策の整備は「安心の証明」としてブランディングにも活かせる要素となります。
